死亡保険金と死亡届

死亡保険金と死亡届

死亡保険金を受け取るには、死亡届けが出ているかどうかが重要になります。

病気や交通事故で亡くなり、遺体を確認している場合は、死亡届けも滞りなく出すことができるでしょう。しかし大地震や台風など、いわゆる自然災害で行方不明になった場合などは、3ヶ月経過した時点で死亡判断とされる流れがあるのです。

 

日本は地震大国であり、いつどこで大きな地震に見舞われるか分かりません。そういう災害で家族が行方不明になった場合、裁判所に「失踪宣言」を求めることができます。

しかしそれも複雑であり、失踪宣言を提出した場合、家族が死亡したと認めることになります。つまり「どこかで生きているはず」という希望を、捨てることにもなるのです。

 

特に行方不明者が夫の場合などは、残された家族は路頭に迷うことになります。生活のためにも、どこかで線をひかないといけないということでしょう。まさに、苦渋の決断を求められると言えます。

 

災害以外でも、7年間行方不明で連絡もつかず生死が確認できない状態になると、法的に死亡したとみなされます。こういった場合も、手続きが必要です。