相続放棄をした場合

相続放棄をした場合

相続放棄をした場合、死亡保険金は受け取ることができません。では、そもそも相続放棄とはなんでしょうか。

 

相続放棄とは、相続人が遺産などの相続を放棄することです。被相続人の負債、いわゆる借金などが多い場合など、相続をしても不利な場合に相続を放棄することができます。借金まで相続してしまっては、自分が返済義務を負ってしまうからです。

 

相続放棄するには、他にも理由があります。例えば自営業を営んでいる場合には、家業の経営存続が問題となります。その後継者が第三者である場合などには、兄弟姉妹といった身内が、相続を放棄することができるのです。

 

通常の相続は、法定相続人が基本となります。法廷相続人の順番については、夫婦に子供がいない場合、配偶者が第一相続人になります。子供がいる場合は、子供と配偶者。子供が既に他界している場合は、その孫となります。

 

ちなみに内縁の妻、いわゆる入籍していない場合はその妻には、相続権がありません。新婚旅行中に夫が死亡した場合、結婚式をあげていても入籍していなければ、妻には死亡保険金を受け取る権利はないのです。